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2007年3月までは
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[1705]
■
無明庵日記●猫の足跡-その456 『著作権とは何か?』
by:
鈴木崩残
2012/05/01(Tue)19:47:13
著作権とは何か
●本題に行く前に、ひとつ前の投稿で、お知らせした
「悪質な著作権違反ブログ」ですが、
画面の左にあるコンテンツの「テーマ」の中の、無断引用に、
>皆さんが知っている本や、ホームページサイトの情報があったら、
竹の間にあります、「書の感想用メール」まで、書名をお知らせ下さい。
あの悪質違法ブログは、無明庵から発売している本だけではなく、
他の出版社からも、無断引用していますので、
著作権侵害をされた、出版社リストを作ろうと思っています。
もしも知っている本からの無断引用を発見しましたら、
「書名」と「出版社名」をメールで、私まで、お知らせください。
また、どこかのサイトからの無断引用を発見したら、
そのサイトをお知らせください。
何しろ、私は、さっぱり本は興味なくて、種類も数も読まないものですから、
精神世界で出回っている本など、あまり知りません。
___________________________________________________________
■さて、そもそも、著作権とは何か、という事を私が知ったのは、
1996年ごろでした。
無明庵から本を出版するに当たり、当時はISBNコードなどを使って
いましたので、そこで文化庁からの資料を取り寄せました。
また、それ以前からも、知的所有権に関して、いくつかの本を読んでおり、
「知的所有権協会」にも、当時は、会員として属していました。
■これは、普通は特許出願で守る権利を、もっと安価に、
郵便局の「消印の日付」を創作日の証明として利用し、
それによって、アイディアの権利を守ろうとした団体ですが、
私が見たところ、そしてやってみたところでは、
それで企業に売り込むことは、ほとんど不可能と思えました。
消印の日付によって、発想をした日を公的に特定し、
発明内容を、特許ではなく「著作権」として主張するための
「準備書面」といったところですが、私から見て、法的効力に疑問がありました。
正式に、特許庁に出祈願した特許出願や、実用新案出願のコピーでないと、
企業側の企画課・開発部は、たぶん、読みもしないし、
相手にもしない所がほとんどだと思います。
■さて、著作権法の、最も肝心な「著作権」とは何か?という問題は、
実は、訴訟になったときに、最大の「争点」になります。
なぜならば、そもそもの、「著作権の定義」が明確でなければ、
それの所有権で争う、という事が成立しないからです。
著作権があるかないか、という事は、平たく言うと、
「創作性」にすべてがかかっているというのが従来の著作権の考え方でした。
では、「創作性とは何か」というと、
>>自らの思想・感情を、創作的に表現した者に認められる、
>>それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。
>>著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。
■ここで問題になるのが、自らの思想などを、創作的に表現したとは、
何を意味するか?です。
以前には、この定義によって「官公庁の公開データ」などには、
著作権は認められなかったはずなのですが、
なぜか著作権の適応範囲は、どんどんと拡大してしまい、
今では、下手をすると、公開された環境データまでもが、著作権を有すると
拡大解釈されて、認められる事案もありそうです。
ただし、著作権法にも次のように記されていますので、現実的にはありません。
↓
>>著作権の対象とならないもの
>>10条2項は「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、
>>前項第1号に掲げる著作物に該当しない」と規定している。
■たとえば、商品の「取り扱い説明書」には、実は著作権があります。
一件すると、無味乾燥に思える、チラシの印刷物や出版物でも、
けっこう著作権は、ありとあらゆる所に存在しています。
その為に皆さんは製品のマニュアルの印刷物などにすら、必ず「c」という
マークを見るはずです。コピーライテッドの意味です。
■しかし、一方では、思想や発想そのものはどうか?という問題があります。
たとえば、皆さんは、自分のサイトや、ブログや、あるいは人によっては
出版物などで、その全てがオリジナルという場合もありますが、
多くは、過去に他人が作り上げた知識や体系をそのまま自分流に解釈して
書いていることがほとんどです。
【分割自我復元理論ぐらい、全く既存しなかった理論でもないかぎりは、
どこかしら、古典的な神智学だの、宗教に似てしまうのがオチです。
私自身、精神世界という分野にいて、本当に斬新なものなど、
ほとんど目にした事はありません。
無明庵の書籍のうち、初期のEOシリーズは、カテゴリーとしては、
古くから普遍的に存在している、ブッダダルマですが、
その文章的表現方法は、全くといっていいほど奇抜でした。】
■一方で、たとえば、あなたが、グルジェフの理論や、あるいは、古代の経典や、
あるいは、何かの魔術書や、何かの近代の思想家の考えたことを、
まるで自分も同じ事を考えたかのような、文に書くことは出来ます。
ことに、古今東西の占術などは、
「特別に、他とは違う独創的なことをしている人でもないかぎり」は、
ほとんど過去の遺物のコピーですし、
一般的なスポーツや、レジャーなどの「実用書」もそうです。
■しかし、誰かの考えに感化されて、ほとんど同じ事を書いたとしても、
その「文体」「文章そのもの」が「本人自身の手によるもの」であるかぎり、
それは、本人の思想や感情を、創作的に「表現したもの」と定義され、
それ自体が、著作権を持ちます。
■実際、皆さんは、どこかの誰かが言ったようなことを、
自分がそう思ったり経験したかのように誇張したり、勝手な解釈をつけて、
ブログや、掲示板に、書くこともあるでしょう。
しかし、それは著作権侵害とはなりません。
もしも、それがいちいち著作権侵害になっていたら、
思想や研究という世界そのものが、成立しませんし。
(著作権は、著者が他界してから、相続者がいないと50年で
消滅したように記憶していますが、
ここは最近、法改正されたかもしれないので確認はしていません)
■わりと厳しいのは音楽著作権で、全く同じに聞こえるフレーズですと、
確かフルコピーは2小節までだったように記憶しています。
その為、たとえば、無明庵のCDなどの中には、既存する曲のリメイクもありますが、
すべて、ヴァージンレーベルのマネージャーや、
そのアーティストの事務所にメールやCDをエアメイルで送り、確認を取りました。
■結論としては、アーティストやレーベルにもよりますが、
リメイクは全く問題なく、問題が出るのは、市販のCDの「音源そのもの」を、
まるごと無断で使った場合です。
このために、You-Tubeでそれをやると、どんどん音声を消されます。
■一方で、「文章」はどうかとなりますと、
既に言ったように、同じ思想や技術や内容でも、
大半が、その本人自身が生み出した言葉によってかかれておれば、
それは著作権には抵触しません。
思想そのものや、考え方を巡って争いが起きるとしたら、
それは、芸術の世界ではなく、工業特許の世界の話でしょう。
また、ロゴマークや、商標デザインに関しては、かなり厳しいです。
たとえば、実は、昔は、コピー機の代名詞のように使われた、
「ゼロックス」、それに「セロテープ(セロハンテープだったか?)」、
これらは商標ですので、厳密に言うと、文中で使ってはならないのですが、
まー、そこまで硬い事は言う企業や人はあまりいません。
●精神世界用語ですと、「ヘミシンク」も商標です。
しかし文中で、紹介として使うのには問題はないでしょう。
ただしオリジナルのヘミシンクでないような擬似サウンドをヘミシンクと
言ったり書いたりすると、商標権で問題になります。
■ところで、私は、主に執筆の世界で生きてきた人間ですので、
原則として、他人の表現した言葉と、自分の表現した言葉は、
梅の間でもたまに書く「ツイートのまとめ」でも、別のものと分かるように、
色分けして表示するようにしています。
そもそも、自分の言ったり、自分独自が表現した言葉や文が、
他人に、そのまんま、文まるごと、そのまま盗作されるのは、
決して気分のいいものではありませんし、
逆に、全くの他人の言葉であるものを、
私の言葉などとは、他人に思って欲しくもないからです。
■小説の場合には、「原作」のアウトラインが極めて類似していると、
著作権に触れることもありそうです。
■難しそうなのは、イラストや漫画で、
どう考えても、漫画というのは、何十年もの、既存の画風の模倣を重ねて
だんだんと出来上がったスタイルの流行のようなものがありますので、
今では、よほどの類似点がないと、キャラクー同士で著作権を主張するのは、
困難なようです。
どれも似たりよったりの「個性のないアニメキャラクター」が最近は多いようで、
全くくだらないです。
(御存知にように、特に昭和の時代の昔のアニメは、
その全部が、すべて個性的な画風でしたから。)
ただし、中国製の、ドラエもんやミッキーマウスはさすがにアウトでしょう。
それに、朝鮮人がやる日本製品のパッケージデザインのバクリもアウトでしょう。
■一方で、著作権を主張できないのが、「武術の技」などです。
武術の技は、他人に盗まれたら最後、著作権も、特許権も主張できません。
ただし、武術書籍の「出版物の文」をまるごと大量に引用したらば、アウトです。
少量を引用し、注釈に引用元の出典を明記し、
自分の解釈や、解説を書くのであれば、それはむろん問題はありません。
■ということで、著作権とは、主それが説明する内容そのものではなく、
その「文章」というデザインそのものに付随するものと考え良いです。
「言葉、文章、文体」による表現方法について発生するのが、
「文字作品における著作権」です。
●ですから、前投稿で、指摘した、「アメーバの違法ブログ」のように、
どこかの本や、ホームページや、ブログから、
部分的にでも、まるごとコピーするなど、言語道断で、論外の著作権法違反なのです。
●幸いにして、桜の間にリンクした、自我復元の実習者の方々の
「自我復元」のブログは、あの、ブログを作成している「馬鹿者」には、
無断コピーされていないのが、何よりで、唯一の救いです。
もしもそれをやったらば、完全に、人間として終わっていますから。
ちなみに、文や詩ではなく、音楽の場合には、
基本的に、著作権は「楽譜上」に存在することになり、
CDその他の媒体の「音源」そのものにも存在します。
続く
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